【デマ】雪道の放置車両が動かせないのは現行法のせい?
■ 雪道の放置車両が動かせないのは現行法のせい…というデマ
※ デマです。平成七年(1995年)、すでに災害対策基本法が改正されて、放置車両を撤去することが可能になっています。
※ 自衛隊が迅速に被災地域に入れなかったのは、「車を退かす権限がない為」ではなく、大雪のせいです。
■ 資料
第76条の3
〇警察官は、通行禁止区域等において、車両等が通行の妨害となる場合には、占有者等に対して移動等の措置をとることを命ずることができる
〇命ぜられた者が措置をとらない場合や相手が現場にいない場合には、警察官は自ら措置をとることができる
〇警察官不在の場合、災害派遣を命じられた部隊等の自衛官又は消防吏員が警察官の当該権限を行使できる
(背景)
震災時は、交通規制の行われた道路を含め、多数の車両が放置されるとともに、実際上は規制に反して多数の車両が通行していたため、人命救助等に関わる緊急通行車両の円滑な通行に著しい支障をもたらした。特に、放置車両の撤去については、当時の災害対策基本法では現場の災害を受けた工作物又は物件しか除去できす、また道路交通法では駐車違反である車両のみが対象であるなど、その円滑な実施が法制上困難であった。そこで、災害時に運転者がとるべき行動を災害対策基本法に明確に規定するとともに、緊急通行車両の通行の妨害となる車両等に対して、その運転者等に移動命令等の措置を警察官が命じることができることとした。加えて、命令に従わない者がいる場合や命令すべき相手がいない場合は、警察官自ら移動等の措置を講じることができることとした。
また、大規模災害に対応すべく、交通規制を道路の「区間」だけではなく「区域」を指定して行うことができるようにし、一定区域全域の道路に対し包括的に一般車両の通行を禁止することが可能となった。
第七十六条の三 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得ない限度において、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。
出典 災害対策基本法
3 前二項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、第一項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員の職務の執行について準用する。この場合において、第一項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「消防用緊急通行車両(消防機関の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「消防用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。
出典 災害対策基本法
5 第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に従つて行う措置及び第二項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により行う措置については、第七十六条第一項の規定による車両の通行の禁止及び制限並びに前条第一項、第二項及び第四項の規定は、適用しない。
6 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、第三項若しくは第四項において準用する第一項の規定による命令をし、又は第三項若しくは第四項において準用する第二項の規定による措置をとつたときは、直ちに、その旨を、当該命令をし、又は措置をとつた場所を管轄する警察署長に通知しなければならない。
出典 災害対策基本法
■ ここから本編
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