(続) 女性専用車両に男性が乗りこむのは刑法130条もしくは迷惑防止条例違反の疑いがあります

女性専用車両に男性が乗りこむのは刑法130条もしくは迷惑防止条例違反の疑いがあります – NAVER まとめ
前回のまとめとほぼ同じ内容です。

現在のところ、女性専用車両へ乗りこもうとするアホ男どもがただちに逮捕起訴されるようなことはないだろうが、それは彼らが法的な権利の保護を受けているからではなく、鉄道事業者や警察官に「お目こぼし」を受けているにすぎない。仏の顔も三度までという。いずれ「お目こぼし」が無くなる日がくる。
https://twitter.com/yunishio/status/926439474942296067

横入り失礼します。
はいどうぞ。女性専用車両に男性が乗るのは違法でも何でもないとのソースです。
これを読む限りでは鉄道会社の考え方はあくまで協力をお願いしているとありますので、女性専用車両には何の拘束力もないと読み解けますがいかがでしょうか。
https://twitter.com/kelt0711/status/926977705593126912

もうさんざんFAQなので繰りかえすのも面倒くさいですが、あなたにご紹介いただいた大阪市交通局の回答は、女性専用車両は鉄道営業法34条を根拠法とするものではない、という主旨のものです。しかしそれは刑法130条や各都道府県の迷惑行為防止条例に縛られないことを意味しません。
https://twitter.com/yunishio/status/926979311956979712

横入り失礼します。
はいどうぞ。女性専用車両に男性が乗るのは違法でも何でもないとのソースです。
これを読む限りでは鉄道会社の考え方はあくまで協力をお願いしているとありますので、女性専用車両には何の拘束力もないと読み解けますがいかがでしょうか。
https://twitter.com/kelt0711/status/926977705593126912

?????鉄道を運営している所が問題ないと言っているんですよ?
あなた先程言ってましたよね?鉄道は鉄道会社の所有物であり、利用者は運賃と引換に利用を許されているにすぎないと。
であれば、その所有者が問題ないと言っているのだから問題ないでしょう?
それとも所有者がいいといっているの
https://twitter.com/kelt0711/status/926979832017121280

それは鉄営法34条にかかわる文脈の話ですね。鉄営法34条は「婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入ル」ことに科料を処していますが、そうした待合室および車室を設定するのは鉄道事業者であり、事業者が女性専用車両はそれでないと言っている以上、適用できないんですよ。
https://twitter.com/yunishio/status/926980410285768705

なら別に男性が利用しても問題ないですね。
https://twitter.com/kelt0711/status/926981384098398209

現実的にそれが逮捕、起訴され犯罪になってから言ってください。
現段階では司法に判断されたわけでもない人を不当に犯罪者扱いしているようにしか見えません。
https://twitter.com/kelt0711/status/926981760021184512

逮捕、起訴されていないから犯罪ではない、というのは昨日も同じセリフを聞いたけどw、それは法の論議ではないですね。
https://twitter.com/yunishio/status/926982013600403457

何を犯罪としてどういう刑罰を与えるのかの判断は日本においては司法に全て委任されています。
現段階では女性専用車両に男性が乗り込む事で、逮捕、起訴され刑罰が確定したとの例はありませんので、女性専用車両に乗り込んだだけの男を犯罪者扱いするのは完全な間違いです。
https://twitter.com/kelt0711/status/926982611003588610

あなたが言っているのは、なにをもって違法行為とするかの論議ではなく、特定のだれとかさんが有罪であるかどうかの話ですね。まったく次元の異なることを混ぜこぜにしないことです。
https://twitter.com/yunishio/status/926983001250045953

何故ですかね?法律に女性専用車両侵入罪等といったものがあればいいですが、存在せず別の法律を根拠に持っていかなければならない問題なんですから一つ一つの判例を基に判断すべき問題です。
その判例が無い以上、現段階では女性専用車両に男性が乗っても犯罪ではないと言っているんですが。
https://twitter.com/kelt0711/status/926984083946606598

そもそも鉄道の所有者である鉄道会社が犯罪ではない、訴えを起こしていない時点で問題ないんですよ。
ここに関して第三者が犯罪だー迷惑条例だー等と叫んでも何の意味もありません。
https://twitter.com/kelt0711/status/926984163319734272

またも繰りかえしですか。あなたの主張は、鉄道事業者が女性専用車両を鉄営法34条に基づくものではないと言っていることに依拠するにすぎません。刑法130条および迷惑防止条例に抵触する可能性をいささかも回避しません。
https://twitter.com/yunishio/status/926985497833959429

さっきの繰りかえしですね。ある行為が違法行為かどうかを考えるのに、判例は必要ありません。ていうか、あなたの主張は自己矛盾していて、ある行為にはじめて有罪の判例が出たとして、じゃあその裁判では検察(司法じゃないよ)はどの法律を根拠に立件したのか?というおかしな話になってしまいます。
https://twitter.com/yunishio/status/926985052864393216

であれば男性が女性専用車両に乗ることで刑法130条や迷惑防止条例に違反するという根拠を示して下さい。
まさか違反しない事を証明しろなんて言いませんよね?違反すると言ってるのは貴方ですから貴方に証明の義務があります。
https://twitter.com/kelt0711/status/926986439719501826

“刑法130条”とまで明示しているのに「根拠を示せ」とはなんですか?w 迷惑防止条例は都道府県ごとに制定するもので、とうぜん都道府県ごとに条文が違います。たとえば東京都の場合は第5条第2項が当該条文になるでしょう。神奈川県なら第2条第1項です。
https://twitter.com/yunishio/status/926987246674124800

それを判断するのが司法だと言っているんです。
いいですか?現段階において、女性専用車両に乗車した男性が所有者である鉄道会社から訴えられた例や現行犯で捕まった例がないんです。
なのに何の権力もない一般市民が勝手に自己判断のもと、犯罪者扱いする事がおかしいとは思わないんですか?
https://twitter.com/kelt0711/status/926987215703384064

そうじゃない。
法律に反するという明確な根拠、証拠を示せと言っているんです。
今のままでは貴方が勝手にこの行為はこの法律に反します!と主張しているにすぎません。
https://twitter.com/kelt0711/status/926987548680794112

それを判断するのが司法だと言っているんです。
いいですか?現段階において、女性専用車両に乗車した男性が所有者である鉄道会社から訴えられた例や現行犯で捕まった例がないんです。
なのに何の権力もない一般市民が勝手に自己判断のもと、犯罪者扱いする事がおかしいとは思わないんですか?
https://twitter.com/kelt0711/status/926987215703384064

ブロックされました(笑)

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